CHARTER

HOLY GRACE 憲章

連作型観測共有プロジェクトの基本原則および構造定義

HOLY GRACE CHARTER
運営原則
CHARTER

第1章(基本原則)

第1条(プロジェクト定義)
HOLY GRACEは連作型観測共有プロジェクトとする。

第2条(管理範囲)
本プロジェクトは、作品内容には関与せず、構造・記録・状態の管理のみを対象とする。

第2章(プロジェクト構造)

第3条(巻の独立性)
各巻は独立した作品でありつつ、連鎖構造に接続される。

第4条(連鎖の性質)
連鎖は正史の履歴構造として機能する。

第5条(接続制約)
連鎖は分岐せず、各巻は必ず単一の前巻に接続される。

第3章(作者参加)

第6条(執筆単位)
各巻は単独執筆制とする。

第7条(参加制限)
作者は巻単位で参加し、一度のみ参加できる。

第8条(未完作品)
未完・停止作品は履歴として保存される。

第4章(キャラクター運用)

第9条(帰属)
キャラクターは初出巻に帰属する。

第10条(使用)
他巻での使用は自由とする。

第11条(収益帰属)
商品化・収益化は初出巻の権利として集約される。

第5章(連鎖管理)

第12条(接続)
各巻は所定の登録により連鎖に接続される。

第13条(正史)
正史は連鎖上の記録としてのみ確定する。

第14条(履歴)
矛盾・改変は履歴として保存されるが上書きされない。

第15条(非連鎖作品)
連鎖に属さない作品は正史として扱われない。

第6章(収益記録および配分)

第16条(収益記録)
各巻の作者は、当該巻において発生した収益の累積額を記録しなければならない。
収益は、売上から必要経費を差し引いた金額とする。
収益記録は、所定の形式により更新され、連鎖記録の一部として扱われる。

第17条(収益記録の性質)
収益記録は、作者による自己申告とする。
記録された数値は正史として扱わず、参考記録とする。
収益記録の正確性は、各作者の責任において担保される。

第18条(収益配分の成立)
連鎖に基づく収益配分は、当該巻の作者が前巻の作者に対し、所定の割合を支払うことにより成立する。
支払条件および方法は、当事者間の合意によって定めるものとする。

第19条(受益者登録)
収益配分を受ける者は、必要な支払情報を登録しなければならない。
当該情報は一般公開されないものとする。
当該情報は、連鎖上の前後関係にある当事者間においてのみ共有される。

第20条(未履行の扱い)
前条に基づく支払が行われない場合、当該巻は収益配分対象から除外される。
ただし、連鎖構造および正史への影響は生じない。

第21条(管理者の位置付け)
原作管理者は、収益の直接的な管理および分配には関与しない。
ただし、紛争が生じた場合に限り、収益記録および履歴を参照し、確認資料として提示することができる。

第7章(メディア展開)

第22条(形式)
小説・漫画・映像・音楽等、形式は自由とする。

第23条(正史範囲)
正史は連鎖に接続された巻に限定される。

第24条(派生作品)
派生作品は独立解釈として扱う。

第8章(読者・創作参加)

第25条(読者)
読者は外部観測者として扱う。

第26条(二次創作)
二次創作は自由とする。
ただし正史への影響は持たない。

第9章(補則)

第27条(補則の適用)
本憲章に定めのない事項、または運用上の詳細については、別途定める運用補則に従うものとする。

第28条(補則の位置付け)
運用補則は、本憲章の趣旨に基づき、プロジェクトの円滑な運営を目的として定められる。
本憲章と補則が矛盾する場合、補則は具体的運用において優先される。

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